水道法第34条の2第2項に係る施設検査/浄化槽法に係る施設検査

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水道法第34条の2第2項に係る施設検査

マンション・ビルなどでは、水道水をいったん受水槽に貯水し給水しています。受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、設置者はその管理について、1年以内ごとに1回定期的に厚生労働大臣登録機関による検査を受けなければなりません。

全国給水衛生検査協会パンフレットより引用

浄化槽法定検査

法定検査は都道府県知事が指定した検査機関が行う、浄化槽設置後の水質に関する検査(第7条)と定期検査(第11条)があります。

浄化槽法第7条

浄化槽の設置工事が適切に行われ、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認するため、使用開始後3~8ヶ月の間に、知事が指定した検査機関が行います。

浄化槽法第11条

浄化槽の保守点検・清掃など、維持管理が適正に実施されているかを確認するため、1年に1回、知事が指定した検査機関が行います。